出産育児一時金50万円はいつもらえるのか|対象者・申請方法について解説

健康保険(社会保険・国民健康保険)加入者が対象で出産1児につき原則50万円が支給される制度です。

出産には高額な費用がかかり、経済的な負担になる場合もあります。出産の際には出産育児一時金制度を利用し、心の負担も軽くして育児に専念したいものです。

スポンサーリンク

出産育児一時金とは

正常分娩は医療保険の給付対象とならないため、出産費用は原則自己負担となります。(※帝王切開などの異常分娩は保険適用)、健康保険から出産費用の補助として出産育児一時金の手当を受け取ることが可能になり、これを出産育児一時金と呼びます。

基本的に赤ちゃん一人につき原則50万円となっていますが、以下のような特殊なケースでは支給額が異なる場合があります。

加入している医療保険一時金
付加給付金がある健康保険に加入している場合50万円+付加給付金(※各保険者の規定による)
産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合48万8,000円
妊娠22週未満の出産(流産・死産・人工妊娠中絶を含む)48万8,000円

尚、双子のような多胎は赤ちゃんの人数分支給されることになります。
※産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺のお子さまとご家族を支援する制度で、分娩機関が加入しています。

出産育児一時金の支給対象条件と要件

支給対象条件は、被保険者またはその家族である被扶養者が妊娠85日(妊娠4か月)以上で出産した場合が対象となります。万が一流産、早産や死産、人工中絶となってしまった場合もこの給付対象に含まれます。

会社を退職してしまった場合でも資格喪失日の前日までに継続して1年以上被保険者期間がある場合、資格喪失後6か月以内に出産した場合は加入していた健康保険組合にて出産育児一時金が支給されます。該当する方は、健康保険組合に確認してみましょう。

※退職後に国民健康保険などへ加入した場合、同一出産で重複受給はできません。

スポンサーリンク

出産育児一時金|申請方法と手続きの流れ

出産育児一時金の申請ですが「直接支払い制度」の利用が一般的になっています。直接支払制度では、健康保険から医療機関へ直接支払われる仕組みです。

出産を終えた後に医療機関の窓口で残りの金額のみを支払えば済みますので、出産を控えた方が事前に高額なお金を用意する必要がなくなります。※出産費用が一時金の支給額を下回った場合は、保険者から案内が届く場合があり、必要に応じて申請することで差額を受け取ることができます。

直接支払い制度を利用するには、出産前に病院から「直接支払制度合意書」を受け取って必要事項を記入し、病院へ提出しておく必要があります。直接支払制度を利用した出産育児一時金を利用する際の申請手順は以下の通りです。

直接支払制度の具体的な手順(出産育児一時金)

1.医療機関に保険証を提示、病院から渡される直接支払制度の申し込みに記入します。
2.出産後、被保険者に明細書が交付されます。
3.医療機関が健康保険に費用を請求、健康保険が支払いします。※なお、出産育児一時金を受給したい場合は、出産日の翌日から2年以内に申請しなければならないと期限が決まっていますので注意しましょう

受取代理制度とは(出産育児一時金の申請支援)

現在では多くの医療機関が直接支払制度を導入していますが、小規模な医療機関など対応していないケースもあります。

そのような医療機関で分娩する場合には、出産育児一時金の申請をその医療機関に委託して行ってもらえる「受取代理制度」という制度があります。

利用するには事前の申し込みが必要になり、出産育児一時金の受給資格があり、出産予定日まで2か月以内であることが条件となります。受取代理制度の流れは以下の通りとなり、直接支払制度とほとんど変わらない手順となります。

受取代理制度の流れ

1.受取代理制度の申請書を健康保険組合に提出します
2.健康保険組合が医療機関宛に申請通知書を送付します
3.出産後に医療機関に対し費用等の確認書類を送付します
4.健康保険組合が医療機関に費用を支払います

出産育児一時金の事後申請(自己負担後の請求方法)

直接支払い制度、受取代理制度どちらも利用せず自身で支払いを行った後に出産育児一時金を請求する「事後申請」という方法もあります。

その場合には、支払いに関しての直接支払制度と受取代理制度どちらも利用しないという項目にチェックを入れ医療機関に提出します。

出産後に医療機関の清算時に一旦、全額を自己負担で支払い、医療機関との合意書や出産費用の明細書を添えて健康保険組合に連絡して請求を行います。確認が行われた後に指定した口座に出産育児一時金が振り込まれるという流れとなります。

スポンサーリンク

出産育児一時金|差額請求の方法と注意点

出産育児一時金を利用することで原則50万円の補助を受けるため、経済的負担を減らし心配なく出産を迎えることができます。

また、出産費用が50万円に届かなかった場合には、加入している健康保険の保険者へ申請することで、その差額が支給されます。尚、差額分の請求には出産費用の領収書、明細書の写しが必要となりますので大切に保管しておきましょう。

出産育児一時金と出産手当金の違い(制度比較)

「出産育児一時金」と「出産手当金」は名前が似ていますが内容は違います。出産手当金は、出産のために会社を休み、お給料が支給されなかった時に健康保険より支給される手当の事です。

出産手当金は、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日の翌日以後56日までの範囲で支給対象となります。

有給などを使い給与の支払いがあった場合でも出産手当金の額を下回るケースはその差額が支給されますので、働く妊婦さんは確認しておきましょう。

本記事は、出産育児一時金の公表情報にもとづき作成しています。
出典:
出産に関する給付
出産育児一時金等について

最終確認日:2026年3月

掲載情報について

本サイトに掲載している医師や医療機関、医療費助成等の制度情報は、公的情報や公開情報をもとに編集していますが、正確性・最新性・完全性は保証されません。掲載内容は調査時点のもので、現在の診療体制や制度内容等と異なる場合があります。受診や制度の利用は、必ず医療機関や関係機関に直接ご確認のうえ、自己責任で行ってください。医療に関する個別相談や問い合わせ代行、紹介は行っておりません。※ご利用の際は「利用規約」をご確認ください。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

スポンサーリンク
  • URLをコピーしました!