健康保険が適応されない出産費用の一部(約42万円)を補助してくれる制度です。
出産には高額な費用がかかり、経済的な負担になる場合もあります。出産の際には出産育児一時金制度を利用し、心の負担も軽くして育児に専念したいものです。
出産育児一時金とは
出産は健康保険の対象ではないため、本来は全額自己負担になってしまいますが、健康保険から出産費用の補助として出産育児一時金の手当を受け取ることが可能になり、これを出産育児一時金と呼びます。
基本的に赤ちゃん一人につき一律42万円となっていますが、以下のような特殊なケースでは支給額が異なる場合があります。
加入している医療保険 | 一時金 |
---|---|
付加給付金がある健康保険に加入している場合 | 42万円+付加給付金 |
参加医療補償制度に加入していない病院で出産した場合 | 40.4万円 |
尚、双子のような多胎は赤ちゃんの人数分支給されることになります。
出産育児一時金の支払い条件
支給対象条件は、被保険者またはその家族である被扶養者が妊娠4か月(85日)以上で出産した場合が対象となります。万が一流産、早産や死産、人工中絶となってしまった場合もこの給付対象に含まれます。
会社を退職してしまった場合でも1年以上勤務している経歴があると退職から6か月以内の出産であれば、加入していた健康保険組合にて出産育児一時金が支給されます。該当する方は、健康保険組合に確認してみましょう。
出産育児一時金の申請方法
出産育児一時金の申請ですが「直接支払い制度」の利用が一般的になっています。直接支払制度では、健康保険が医療機関に直接的に出産育児一時金を支払う仕組みとなっています。
出産を終えた後に医療機関の窓口で残りの金額のみを支払えば済みますので、出産を控えた方が事前に高額なお金を用意する必要がなくなります。
直接支払い制度を利用するには、出産前に病院から「直接支払制度合意書」を受け取って必要事項を記入し、病院へ提出しておく必要があります。直接支払制度を利用した出産育児一時金を利用する際の申請手順は以下の通りです。
1.医療機関に保険証を提示、病院から渡される直接支払制度の申し込みに記入します。
2.出産後、被保険者に明細書が交付されます。
3.医療機関が健康保険に費用を請求、健康保険が支払いします。※なお、出産育児一時金を受給したい場合は、出産翌日から2年以内に申請しなければならないと期限が決まっていますので注意しましょう
受取代理制度について
現在では多くの医療機関が直接支払制度を導入していますが、小規模な医療機関など対応していないケースもあります。
そのような医療機関で分娩する場合には、出産育児一時金の申請をその医療機関に委託して行ってもらえる「受取代理制度」という制度があります。
利用するには事前の申し込みが必要になり、出産育児一時金の受給資格があり、出産予定まで2か月以上あることが条件となります。受取代理制度の流れは以下の通りとなり、直接支払制度とほとんど変わらない手順となります。
1.受取代理制度の申請書を健康保険組合に提出します
2.健康保険組合が医療機関宛に申請通知書を送付します
3.出産後に医療機関に対し費用等の確認書類を送付します
4.健康保険組合が医療機関に費用を支払います
事後申請について
直接支払い制度、受取代理制度どちらも利用せず自身で支払いを行った後に出産育児一時金を請求する「事後申請」という方法もあります。
その場合には、支払いに関しての直接支払制度と受取代理制度どちらも利用しないという項目にチェックを入れ医療機関に提出します。
出産後に医療機関の清算時に一旦、全額を自己負担で支払い、医療機関との合意書や出産費用の明細書を添えて健康保険組合に連絡して請求を行います。確認が行われた後に指定した口座に出産育児一時金が振り込まれるという流れとなります。
出産育児一時金の差額について
出産育児一時金を利用することで約42万円の補助を受けるため、経済的負担を減らし心配なく出産を迎えることができます。
また、出産費用が42万円に届かなかった場合には、自身の健康保険組合の窓口に申請することでその差額が支給されプラスになることもあります。尚、差額分の請求には出産費用の領収書、明細書の写しが必要となりますので大切に保管しておきましょう。
出産手当金との違いについて
「出産育児一時金」と「出産手当金」は名前が似ていますが内容は違います。出産手当金は、出産のために会社を休み、お給料が支給されなかった時に健康保険より支給される手当の事です。
有給などを使い給与の支払いがあった場合でも出産手当金の額を下回るケースはその差額が支給されますので、働く妊婦さんは確認しておきましょう。