年間10万円を超える医療費を支払った場合、申告をすることで10万円を超えた分の所得控除が受けられる制度です。
例えば、歯科医院で年間8万円、ドラッグストア等の市販薬の購入が年間3万円、花粉症通院で年間1万円、家族の年間医療費が年間7万円あった場合、合計19万円のうち10万円を超えた9万円が所得控除の対象になります。
所得が控除されるというのは、支払った医療費に応じて課税所得が減るので住民税等の税金が安くなるということです。
医療費控除は10万円以上
医療費控除の意味として間違えてならないのが、医療費10万円を超えた分がそのまま返ってくるのではなく、支払った金額で税金が計算し直されます。
医療費(※保険金などの補填を差し引いた金額)から10万円を引いた分が医療費控除額(上限200万円)となります。これに所得税率をかけた金額が還元されることになります。
但し、総所得が200万円未満の人は、10万円を引いた金額ではなく総所得の5%を引いた金額が控除額になります。
医療費控除は家族分の申請もOK
医療費控除は本人だけではなく、生計が一緒である家族の分をまとめて申請することが可能です。同居をしていない場合でも、「親からの仕送りを受け取っている離れた場所に住む学生や単身赴任中の家族」や「子供に援助をしてもらって高齢者施設へ入所している高齢の親の分」等のケースでも生計が一つと見なされます。
家族の中で1番所得の多い人が家族分の医療費控除をまとめて申告することで、税金の負担を減らせることになりますので覚えておきましょう。
医療費控除の申請期間
確定申告で申告しますが、所得が生じた年(1月1日~12月31日)の翌年2月16日から3月15日が申請期間として設けられています。
万一、申請するのを忘れていても医療費がかかった年の翌年1月1日から5年以内なら申請ができることになっています。
対象になる医療費
医療費控除といっても、すべての医療費が対象になるわけではないので注意してください。医療費控除の対象となる主な具体例をご紹介します。
・病院での診察代、処方箋の薬代、治療費、入院費用、入院中の食事代、妊娠時の健診代や不妊治療費、出産時の検査代や処置代、入院費、通院のための交通費。
・歯の治療費、子供の歯列矯正費用
・治療のためのマッサージやリハビリ
・松葉杖や補聴器など医療器具の購入費
・風邪薬や目薬など市販薬の購入
・妊活にかかった医療費
・インプラントの治療費
・美容のための整形治療費
・ホワイトニング等の美容を目的とした歯科治療
・出産時における里帰り出産のための交通費
・健康診断費用
・個人の都合によって使用したベッドや部屋代の差額分
・医者やお世話になった看護師への謝礼金
・疲れをとるなど体調を整えるためのマッサージ、はり師、きゅう師などの施術料金
・自家用車で通院する際のガソリン代、駐車場代
・トクホ飲料水の購入代
・育毛剤・発毛剤の購入代
平成29年から医療費控除の特例として「セルフメディケーション制度」が適用されており、年間の医療費が10万円以下で医療費控除の対象とならない場合でも所得控除になる可能性がありますので確認しましょう。