高額介護合算療養費制度でいくら戻るのか|計算例と申請方法をわかりやすく解説

1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担額(※高額療養費・高額介護サービス費など支給後の負担額)を合算し、あらかじめ定められた限度額を超えた場合に、超えた分が支給される制度です。

この制度は、「高額療養費制度」や「高額介護(予防)サービス費制度」で既に軽減された後の自己負担額を合算するものであり、これらの制度を使えない世帯のためだけの制度ではありません。

高額介護合算療養費制度|所得区分と自己負担限度額一覧

高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険の両方を利用する世帯が、毎年8月1日〜翌年7月31日までの1年間に支払った医療と介護の自己負担額(それぞれ高額療養費・高額介護サービス費など支給後の額)を合算し、定められた限度額を超えた場合に支給される制度です。

注意したいのが、対象となるのは、同一世帯内で同じ医療保険(国民健康保険・被用者保険・後期高齢者医療制度)に加入している人です。また、支給額が500円以下の場合は支給されません(500円を超える支給額がある場合にのみ支給されます)。

自己負担限度額は世帯の所得によって定められ、2018年8月以降からは以下のように決められています。

所得区分は、原則として医療保険の所得区分に基づいて判定されます。(詳細は加入する保険者により若干表現が異なります)。

70歳未満を含む世帯の自己負担限度額自己負担限度額(年額)
住民税非課税世帯34万円
年収約156万円~約370万円(課税所得145万未満)60万円
年収約370万円~約770万円(課税所得145万以上380万円以下)67万円
年収約770万円~約1160万円(課税所得380万以上690万円以下)141万円
年収約1160万円以上(課税所得690万円以上)212万円
2026年
70歳以上の世帯を含む自己負担限度額自己負担限度額(年額)
住民税非課税世帯で年金収入80万円以下等19万円
※介護サービス利用者が世帯に複数いる場合は31万円
住民税非課税世帯31万円
年収約156万円~約370万円(課税所得145万未満)56万円
年収約370万円~約770万円(課税所得145万以上380万円以下)67万円
年収約770万円~約1160万円(課税所得380万以上690万円以下)141万円
年収約1160万円以上(課税所得690万円以上)212万円
2026年
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計算例で解説|高額介護合算療養費の支給額シミュレーション

例えば、75歳の標準報酬28万円~50万円(年収約370万円~約770万円)の方のケースを見ていきましょう。被保険者である方が医療機関にかかり、1年間に48万円の自己負担額が発生したとします。

さらに被扶養者である75歳の母親が介護サービスを利用し、44万円の負担が発生した場合、自己負担額は合わせて92万円になります。

この場合、合算した自己負担額(92万円)が限度額(67万円)を超えているため、超過分の25万円が高額介護合算療養費として支給されます(支給額が500円を超えるため支給対象となります)。

なお、以下の費用は高額介護合算療養費の対象にはなりません。
(例)
・医療費のうち自己負担額に含まれない費用(差額ベッド代、入院時の食事代など)
・福祉用具購入費・住宅改修費(介護保険外)
・介護施設での居住費・食費など自己負担部分

高額介護合算療養費制度の申請方法

申請には手続きが必要で、医療保険・介護保険それぞれの保険者に対する申請が基本です。

① 介護保険分の手続き

介護サービスを受けた人(介護保険の被保険者)は、介護保険の保険者(市区町村等)に「高額介護合算療養費申請書」と「自己負担額証明書交付申請書」を提出します。

② 保険者による証明書発行

介護保険者が申請を受け、介護保険における自己負担額証明書を発行します。

③ 医療保険分の手続き

発行された介護保険の自己負担額証明書を、医療保険の保険者(国保・協会けんぽ・健保組合・後期高齢者医療制度など)に添付して申請します。

④ 支給計算・決定

医療保険の保険者が計算を行い、高額介護合算療養費の支給額を確定します。医療・介護双方の保険者が支給額を算定し、支給されます。

⑤ 支給について

支給は原則として、「医療保険側」「介護保険側」それぞれの保険者から行われます。
支給までの目安期間は保険者により異なりますが、申請期限は原則として対象期間(8月1日〜7月31日)の翌日から 2年間 です。

なお、医療保険と介護保険の申請はそれぞれ必要ですが、自己負担の合算・支給判定は保険者で行われるため、申請漏れのないように注意してください。

この制度により、医療・介護の負担が一定以上に達した場合でも安心してサービスを利用できることを目的としています。

※制度内容や限度額は今後改正される可能性があります。最新情報は加入している医療保険者または市区町村へご確認ください。

本記事は、高額介護合算療養費制度の公表情報にもとづき作成しています。
出典:
高額介護合算療養費制度

最終確認日:2026年3月

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