高額介護サービス費制度で限度額の超過分が戻る

高額介護サービス費制度は、介護保険の自己負担額が1か月で一定の上限を超えた場合、その超えた分を自治体が払い戻してくれる制度です。利用者の経済的負担を軽減することを目的としています。

※制度の詳細や上限額は居住する自治体によって異なる場合がありますので、必ず最新情報を確認してください

高額介護サービス費制度とは

高額介護サービス費制度とは、介護サービスを利用する人の負担を減らすための制度になり、介護保険制度に含まれる給付の一つです。

通常は1割〜3割の自己負担ですが、高額介護サービス費制度の対象はこの自己負担額のみです。

高額介護サービス費の対象となるのは、介護保険適用対象の介護サービスの自己負担費のみです。

次のような費用は対象外となりますので、払い戻しを受けることはできません。

・ 食費や居住費(介護施設などでの滞在費)
・ 理美容費、日常生活費(洗濯代など)
・ 福祉用具の購入費や住宅改修費

これらの費用は自己負担として支払う必要がありますので、ご注意ください。

高額介護サービス費の上限額は自己負担割合に応じて計算されるため、2割・3割負担の方でも、上限額を超えた分は払い戻しの対象となります。

具体的に1か月に支払った自己負担額が負担限度額を超えた場合、超えた分の払い戻しを受けられる仕組みになります。

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高額介護サービス制度の払い戻し上限

払い戻しを受けられる額は、個人の所得や世帯の所得で決まります。尚、令和3年8月1日以降は利用したサービスより、高所得者の負担限度額が新設されています。

所得区分月の自己負担限度額(世帯)
課税所得690万円(年収約1160万円以上)140100円
課税所得380万円(年収約770万円以上)~課税所得690万円(年収約1160万円未満)93000円
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満44400円
世帯全員が市町村民税非課税24600円
世帯全員が市町村民税課税されておらず、課税年金収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方24600円
生活保護を受給中等の方15000円

高額介護サービス費の上限額や所得区分は、国の基準に基づいて定められていますが、自治体によって表現や金額の調整が行われる場合があります。具体的な上限額や申請方法については、必ず居住する市区町村の最新の通知・公式ホームページで確認してください。

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高額介護サービスの対象者と申請方法

申請の対象者は、介護保険の給付対象者になります。自治体から「要介護1~5」「要支援1・2」という認定を受けている方が対象です。尚、介護サービスを利用していても「非該当(自立)」の認定を受けている方は対象外になります。

申請方法

1.高額介護サービス費制度の対象となるサービスを利用し上限額を越えた金額を支払った場合、住んでいる自治体から支給申請書が郵送されます。
2.申請書に必要事項を記入します。
3.自治体の窓口に直接提出するか郵送で返送します。
4.申請が認められると指定された口座に振り込まれます。

尚、2回目以降は自動的に指定口座に振り込まれる仕組みになっています。申請には、介護サービス利用料の領収書や介護保険証のコピーなどが必要になる場合があります。

また、申請期限は自治体によって異なりますが、一般的には支払月から2年以内とされることが多いです。

申請方法や必要書類、期限については、必ず居住する市区町村の介護保険担当窓口や公式サイトで最新情報をご確認ください。

なお、医療保険の高額療養費制度と介護保険の高額介護サービス費制度を合わせて利用できる「高額医療・高額介護合算療養費制度」という別制度もあります。

同一世帯で医療費と介護費の自己負担が高額になった場合、1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の合算額が一定の基準を超えると、払い戻しを受けられます。 詳細は居住する市区町村にお問い合わせください。

対象の介護サービス

高額介護サービス費制度の対象となる介護サービスは次のようなサービスです。

サービス名サービス内容
介護施設サービス特別養護老人ホームや介護老人保健施設など食事や入浴、排せつ補助などの生活サービスなどが行われる入居型の介護サービスとなります。
居宅サービスショートステイ(短期入居)やデイサービス(通所)、身の回りのお世話をする訪問サービスなどのことです。
地域密着型サービス地域の小規模入居型施設や特定施設型サービス、さらに認知症対応型サービスなどが含まれます。

これらのあらゆるサービスが払い戻しの対象になっており、費用が気になり入所等を迷っている方はぜひ活用したい制度です。

なお、高額介護サービス費の支給対象となるのは、介護保険の対象である介護サービス利用料(1割〜3割の自己負担分)です。

次に挙げるような費用は対象外となり、払い戻しの対象にはなりません。

・ 食費や居住費(介護施設等の滞在費)
・ 福祉用具の購入費や住宅改修費
・ 日常生活費(洗濯代・理美容代等)

これらの費用は自己負担として支払う必要がありますので、ご注意ください。

掲載情報について

本サイトに掲載している医師や医療機関、医療費助成等の制度情報は、公的情報や公開情報をもとに編集していますが、正確性・最新性・完全性は保証されません。掲載内容は調査時点のもので、現在の診療体制や制度内容等と異なる場合があります。受診や制度の利用は、必ず医療機関や関係機関に直接ご確認のうえ、自己責任で行ってください。医療に関する個別相談や問い合わせ代行、紹介は行っておりません。※ご利用の際は「利用規約」をご確認ください。

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