障害年金は、原則として初診日が65歳未満であり、病気やけがで一定の障害状態になった場合に受け取ることができる公的年金制度です。
※初診日は、①国民年金の被保険者期間中、②20歳未満の期間、または③日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の期間 であることが必要です。
障害年金にはいくつかの種類がありますのでわかりやすく解説します。
障害年金とは
障害年金とは、不慮の病気やけがなどによって障害を生じてしまい日常生活や仕事に制限が生じた場合に支給される公的年金制度になります。体の障害をはじめ、がんや糖尿病などの長期治療が必要な場合を含めるあらゆる病気が対象になります。
障害年金の種類|障害基礎年金と障害厚生年金の違い
障害基礎年金(国民年金)|対象・条件・受給要件
国民年金の被保険者である期間中や年金制度に加入していない20歳未満、また被保険者の資格を失った60歳以上から65歳未満の方が、障害の原因となる病気やけがの治療で医療機関で初めて診察を受けた日(初診日)が法令によって定められている障害認定日(※原則、初診日から1年6か月を経過した日)において法令で定める障害等級1級または2級に該当する状態にある場合が支給対象となります。初診日の前日までに以下のいずれかの条件を満たしていることが必要です。
①初診日のある月の2か月前まで公的年金の被保険者期間のうち、3分の2以上の期間について保険料が納付済または免除されていること。
②初診日に65歳未満で、初診日のある月の2か月前までの1年間で保険料の未納期間がないこと。
※上記②の「直近1年間未納なし」の特例は、現在も適用されています
尚、支給金額については以下の通りです。
| 等級 | 支給される金額 |
|---|---|
| 障害基礎年金1級 | 年間 約1,059,125円(月額88,260円) |
| 障害基礎年金2級 | 年間 約847,300円(月額70,608円) |
18歳未満の子または1級、2級の障害の状態にある20歳未満の子どもを持つ場合、子供の数によって子供1人につき一定額が加算されます。
令和8年度の子の加算額は、1人目・2人目が年243,800円(各)、3人目以降が年81,300円です。
障害基礎年金(国民年金)|対象・条件・受給要件
厚生年金の加入期間中に初診日があり、その後障害認定日に障害等級1級または2級に該当する状態である場合、障害基礎年金に加えて、報酬比例部分が上乗せされて支給されます。なお、2級に該当しない軽度な障害であった場合には障害厚生年金3級が支給されます。
支給金額は以下の通りです。
| 等級 | 支給される金額 |
|---|---|
| 1級障害 | 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額 |
| 2級障害 | 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額 |
| 3級障害 | 報酬比例の年金額(最低保障額:年 約636,000円前後) |
| 障害手当金 | 報酬比例の年金額×2(最低保障額:令和8年度 約1,272,000円前後※改定により変動あり) |
※配偶者加給年金額(令和8年度)は年243,800円です(要件あり)。
障害厚生年金(厚生年金)
障害の原因となった病気やけがの初診日が、厚生年金の被保険者期間中であり、かつ障害等級3級より軽い一定の障害が残った場合に一時金として支給されます。
初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金の支給条件より軽い程度の障害が残った場合に障害手当金が給付されることになります。
※「治った」とは医学的に症状が固定した状態を指します。
障害年金の請求方法|必要書類・期限・5年前まで受給可能
障害認定日による請求とは|支給開始タイミングの基準
請求書は障害認定日の翌月から提出が可能です。障害認定日に障害等級1級または2級の状態である場合、認定日の翌月から受け取ることができます。
請求する際、請求書と共に障害認定時の症状が分かる診断書の準備が必要になります。
また、請求する日が障害認定日より1年以上経っている場合、請求手続きを行う以前の3か月以内の障害の症状が証明される診断書が必要になります。請求が大幅に遅れてしまった場合でも原則として5年分まで遡って支給されます(時効は5年)。
事後重症請求とは|症状悪化時の障害年金の受給
障害認定日には、軽症で支給条件に該当しない場合でもその後、障害等級に該当する状態に悪化することがあります。
そのような場合、事後重症による請求が可能です。事後重症請求では、請求日の翌月分から支給され、原則として遡及はできません。
各種手続きはお住まいの年金事務所だけでなく、電話による「ねんきんダイヤル」や年金事務所窓口で相談可能です。障害の状態に変わった時は、その状態にあった年金額に変更されます。
※障害年金は定期的な更新(有期認定)の対象となる場合があります。更新時には診断書の提出が必要です。
本記事は、障害年金のの公表情報にもとづき作成しています。
出典:
・年金制度の仕組みと考え方
・障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
最終確認日:2026年3月



