病気や怪我で障害を持った時、65歳以上ではなくても年金を受け取ることができます。
障害年金にはいくつかの種類がありますのでわかりやすく解説します。
障害年金とは
障害年金とは、不慮の病気や怪我などによって障害を生じてしまい働けなくなった時に備えた制度になります。体の障害をはじめ、がんや糖尿病などの長期治療が必要な場合を含めるあらゆる病気が対象になります。
障害年金には3つの種類がある
障害基礎年金(国民年金)
国民年金の被保険者である期間中や年金制度に加入していない20歳未満、また被保険者の資格を失った60歳以上から65歳未満の方が、障害の原因となる病気や怪我の治療で医療機関において初診でかかり、法令によって定められている障害等級表の1級2級の状態である場合が支給の対象となります。※また、初診日の前日までに以下のいずれかの条件を満たしていることが必要です。
①初診日のある月の2か月前まで公的年金加入期間が3分の2以上保険料が納付もしくは免除されていること。
②初診日に65歳未満で、初診日のある月の2か月前までの1年間で保険料未払いがないこと。
尚、支給金額については以下の通りです。
等級 | 支給される金額 |
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障害基礎年金1級 | 年間約97万5千円 (月約8万1千円) |
障害基礎年金2級 | 年間約78万円(月約6万5千円) |
18歳未満の子または1級、2級の障害の状態にある20歳未満の子どもを持つ場合、子供の数によって子供1人につき一定額が加算されます。一定額とは、子供が2人の場合には1人につき224500円、3人目以降は74800円となります。
障害厚生年金(厚生年金)
厚生年金に加入期間に障害基礎年金1級もしくは2級に該当する状態の障害になった場合、障害基礎年金に上乗せして支給されます。尚、2級に該当しない軽度な障害であった場合には障害厚生年金3級が支給されます。
支給金額は以下の通りです。
等級 | 支給される金額 |
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1級障害 | 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額 |
2級障害 | 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額 |
3級障害 | 報酬比例の年金額:585100円に満たない場合585100円 |
障害手当金 | 報酬比例の年金額×2:1170200円に満たない場合1170200円 |
障害手当金(厚生年金)
障害の原因となった病気や怪我の初診日が、厚生年金の被保険者である期間であった場合に一時金として支給されます。
初診日から5年以内に病気や怪我が治り、障害厚生年金の支給条件より軽い程度の障害が残った場合に障害手当金が給付されることになります。
障害年金の請求
障害認定日による請求
請求書は障害認定日の翌月から提出が可能です。障害認定日に障害等級1級または2級の状態である場合、認定日の翌月から受け取ることができます。
請求する際、請求書と共に障害認定時の症状が分かる診断書の準備が必要になります。
また、請求する日が障害認定日より1年以上経っている場合、請求手続きを行う以前の3か月以内の障害の症状が証明される診断書が必要になります。請求が大幅に遅れてしまった場合でも最大5年分は遡って請求することが可能です。
事後重症による請求
障害認定日には、軽症で支給条件に該当しない場合でもその後条件に該当する症状が出ることがあります。
そのような場合、事後重症による請求が可能です。事後重症請求の場合、障害認定日の翌月から請求できますが遡ることは出来ませんので注意です。
各種手続きはお住いの年金事務所だけでなく、電話による「ねんきんダイヤル」やインターネットでも相談できます。障害の状態に変わった時は、その状態にあった年金額に変更されます。