人工透析や血友病、HIVなどの治療には長期間で高額な医療費がかかります。こうした患者さんの負担を減らすため、医療費の自己負担を1か月あたり1〜2万円に抑える制度があります。
※10,000円/月、70歳未満の上位所得者は20,000円/月まで
人工透析が必要になると1か月の医療費平均額は約40万円だと言われており、このような高額医療費は家計に大変な負担がかかってしまいます。
そこで長期的に治療がかかる特定の病気に限って、高額長期疾病の特例という制度が設けられています。
同制度は「高額長期疾病の特例」と俗称されますが、正式名称は「特定疾病療養受療証制度」です。
高額長期疾病の特例とは
高額長期疾病の特例とは、長期間にわたって高額な医療費が必要な特定の疾患に対して、医療機関での自己負担額を軽減する制度です。
通常、1か月あたりの自己負担額は10,000円までですが、70歳未満で所得の高い方(上位所得者)は20,000円までとなります。
特例の対象となる疾病は厚生労働大臣によって以下のように指定されています。
①人工透析治療を必要とする慢性腎不全
②血漿分画製剤を投与している血友病(先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または第Ⅸ因子障害)
③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む)
※血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染の場合も含みます。
尚、①に関しては70歳未満の標準報酬月額等に応じて、上位所得者区分に該当する場合は自己負担限度額が20,000円となります。
申請方法と必要書類|特定疾病療養受療証の取得手順
特例の申請には「特定疾病療養受療証交付申請書」を医療保険に提出する必要があります。また、医師や歯科医師による意見書等疾病にかかった証明となる書類を用意してもらい一緒に提出します。
申請には、医師の意見書などの書類を添えて、加入している保険者(健康保険組合・国民健康保険など)に提出します。
認定されると「特例疾病療養受療証」が交付されます。指定されている「血友病」と「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」の方も、通常は保険者への申請のみで完結し、都道府県への別申請は不要です。
「特定疾病療養受療証」を医療機関の受付で提示することで、同一医療機関・同月ごとに自己負担限度額が適用されます。
慢性腎不全などの患者は、別制度である高額療養費制度や自治体の自立支援医療制度と併用できる場合があります。
また、都道府県での公費による助成を行う場合や、条件が満たされた場合に障碍者手帳の交付が可能となる場合もありますので住まいの自治体に確認してましょう。
マイナ保険証(オンライン資格確認)を利用する場合は、受療証の提示が不要となる場合があります。
本記事は、高額長期疾病の特例制度(特定疾病療養受療証制度)の公表情報にもとづき作成しています。
出典:
・特定疾病療養(長期高額療養)
・特定疾病療養受療証について
最終確認日:2026年3月



