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高額長期疾病の特例で人工透析等の医療費を軽減

人工透析や血友病、HIVなどを患った場合、その必要な医療費が大幅に減額(1か月1~2万円)される制度です。

人工透析が必要になると1か月の医療費平均額は約40万円だと言われており、このような高額医療費は家計に大変な負担がかかってしまいます。

そこで長期的に治療がかかる特定の病気に限って、高額長期疾病の特例という制度が設けられています。

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高額長期疾病の特例とは

高額長期疾病の特例とは、著しく高額な治療費を長期間に渡り続けなければならない疾患を患ってしまった場合、特定の病気、治療法に限定して自己負担限度額が1~2万円に減額される制度です。

特例の対象となる疾病は厚生労働大臣によって以下のように指定されています。

対象になる疾患

①人工腎臓を実施している慢性腎不全の方。
②血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害)の方。
③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の方(HIV感染含む、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する治療を受けている方に限る)

尚、①に関しては70歳未満の年収約1160万円以上、または年収約770万円から1160万円の方である上位所得者に関しては自己負担限度額が20000円となっています。

高額長期疾病の特例の申請

特例の申請には「特定疾病療養受療証交付申請書」を医療保険に提出する必要があります。また、医師や歯科医師による意見書等疾病にかかった証明となる書類を用意してもらい一緒に提出します。

認定されると医療保険にて「特例疾病療養受療証」が交付されます。指定されている「血友病」と「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」の疾病の方の場合は、さらに都道府県にも申請が必要になり「先天性血液凝固障害等医療受給者証」を交付してもらいます。

「特例疾病療養受療証」を医療機関の受付窓口で保険証と共に提示することによって、1か月の支払いが10000円、または所得により20000円になります。慢性腎不全の患者の方に関しては、患者の医療負担がある場合には世帯での合算が可能となります。

また、都道府県での公費による助成を行う場合や、条件が満たされた場合に障碍者手帳の交付が可能となる場合もありますので住まいの自治体に確認してましょう。

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