B型肝炎ウイルスまたはC型肝炎ウイルスが原因となる肝がん・重度肝硬変に対し、一定の参加要件を満たした場合に医療費の自己負担額が月額1万円を上限として軽減される公費助成制度です。住民税非課税世帯の場合は、原則として自己負担は発生しません。
※本事業はB型肝炎ウイルスまたはC型肝炎ウイルスが原因である場合に限り対象となります。その他の原因による肝がん・肝硬変は対象外です。
肝がんや重度肝硬変という病気は、多くがB型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスが原因になり、慢性肝炎や肝硬変を経過して進行していく病気の最終段階だとされています。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の制度内容と仕組み
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業は、都道府県および政令指定都市が実施主体となり、医療費助成とあわせて臨床データの収集を行う国の研究事業です。
肝がんにおいては再発率が高く、長期的な治療が必要となり、重度の肝硬変は食道、胃静脈瘤や肝性脳症など合併症の治療を繰り返し行わなくてはならないケースも少なくありません。
肝がん・重度肝硬変患者の医療費負担を軽減するとともに、臨床データを収集し、治療成績の向上や再発防止、生活の質(QOL)の改善を目的として創設された制度です。
助成の対象者と参加条件
助成の対象となるのは以下の条件を満たしている場合になります。
・世帯の住民税所得割額に応じた所得区分が、制度で定める基準内であること(具体的な基準額は法令で定められており、自治体ごとの裁量で変更されるものではありません)
・B型肝炎ウイルスまたはC型肝炎ウイルスが原因による肝がんまたは重度肝硬変と診断され、指定医療機関において保険適用の入院または外来治療を受けていること
・高額療養費制度の支給対象となった月が、助成対象月を含めて過去24か月以内に2回以上あること(連続していなくても可)
対象医療であっても、高額療養費の支給対象とならない場合や、所定の回数要件を満たさない場合は助成対象外となります。
条件を満たし認定を受けると、自己負担は月額1万円までに軽減されます。住民税非課税世帯の場合は、自己負担は原則として発生しません。。
通院治療の場合でも原則として高額療養費制度の適用が前提となります。そのうえで、自己負担が月額1万円を超える部分が公費により助成されます。助成方法(現物給付方式または償還払い方式)は自治体の運用により異なります。
必要書類と申請方法
助成期間は原則1年間で、継続する場合は更新申請が必要です。申請する場合は、お住いの管轄の保健所窓口等に相談し、「肝がん、重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書」と合わせて下記の必要書類を一緒に提出します。
・臨床調査個人票および同意書
・健康保険の資格情報が確認できる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証等)
・住民票(世帯全員分が求められる場合あり)
・本人および世帯全員の住民税課税・非課税証明書類(自治体が必要とする所得区分確認書類)
・医療記録票の写し
・高額療養費の限度額適用認定証等の写し(必要とされる場合)
・マイナンバー確認書類(自治体により必要)
・本人確認書類(運転免許証等)※自治体により必要
長期的な治療が必要になる病気では、患者本人や家族にとって心身の負担だけでなく経済的負担も大きいものになります。
申請が認定されれば、ひと月あたりの自己負担額が上限1万円(住民税非課税世帯の場合は、自己負担は原則として発生しません。)に抑えられるため、対象となる方は早めに相談・申請を検討するとよい制度です。
本記事は、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の公表情報にもとづき作成しています。
出典:
・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業における指定医療機関制度
最終確認日:2026年3月



