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肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業は医療費助成が受けられる

B型肝炎やC型肝炎ウイルスが原因となり、肝がんや重度肝硬変で入院した場合、自己負担が無料~1万円になる制度です。

肝がんや重度肝硬変という病気は、多くがB型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスが原因になり、慢性肝炎や肝硬変を経過して進行していく病気の最終段階だとされています。

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肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業とは

「肝がん、重度肝硬変治療研究促進事業」とは、都道府県が主体となり医療費の助成や研究事業を行う制度です。

肝がんにおいては再発率が高く、長期的な治療が必要となり、重度の肝硬変は食道、胃静脈瘤や肝性脳症など合併症の治療を繰り返し行わなくてはならないケースも少なくありません。

肝がん、重度肝硬変の患者の特徴を踏まえて医療費の負担軽減を図りながら、臨床データを集め、予後の生活向上や改善、肝がんの再発防止などの研究を進めていくことを目的として創設された制度なのです。

助成の対象について

助成の対象となるのは以下の条件を満たしている場合になります。

助成対象の条件

・世帯年収が約370万円以下であること

・B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスが原因による肝がん、重度肝硬変と診断され、指定医療機関で入院や通院治療(肝動注化学療法を含む、分子標的薬を用いた化学療法に限定)をしていること。※従来入院治療のみだったものが令和3年4月より上記の療法に限り通院治療も対象内になりました

・医療費の自己負担額が基準額を超えた月が過去1年間で2回以上あること。※従来3か月以上でしたが、令和3年4月より2か月以上に緩和されました。なお、連続した2か月でなくても対象になります

対象医療であっても高額療養費の限度額を超過しない場合や、自己負担額が基準を超えた月が過去1年間で2か月以上ない場合には、医療助成の対象外になる場合がありますので確認しましょう。

条件を満たしている場合、申請を行うことによって医療費の支払い時に自己負担限度額の1万円を超える部分が公費負担になります。※住民税非課税の方は無料

尚、通院治療では通常の自己負担額3割を支払いますが、申請を行うことで高額療養費の限度額から自己負担額の1万円を差し引いた金額が都道府県より、申請者に指定された口座に振り込まれます。

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必要書類と申請方法

助成期間は同一患者につき、1年になっています。申請する場合は、お住いの管轄の保健所窓口等に相談し、「肝がん、重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書」と合わせて下記の必要書類を一緒に提出します。

申請に必要な書類

・臨床調査個人票および同意書
・健康保険証の写し(75歳未満)または高齢受給者証(70歳~75歳未満)、後期高齢者医療被保険者証の写し(75歳以上)
・本人の住民票の写し(70歳未満)、本人及び世帯全員の住民票の写し(70歳以上)
・本人および世帯全員の住民税課税、非課税証明書類(70歳以上で所得が一般の人)
・医療記録票の写し
・限度額適用認定証等の写し(70歳以上の所得が一般の人を除く)

長期的な治療が必要になる病気では、患者本人や家族にとって心身の負担だけでなく経済的負担も大きいものになります。申請が認定されれば、ひと月あたりの治療にかかる医療費が大幅な軽減されるため、対象の方は活用したい制度です。

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