心身に重大な障害を持つ子供を育てる養育者に対して手当が支給される制度です。
養育者とは、障害を持つ児童の生活に配慮し、日常生活の衣食住などの面倒を見ている人のことを指します。
特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当とは、20歳未満の精神、身体に障害を持っている子を養う父母や養育者に支払われる給付金です。
手当は障害程度によって1級、2級と認定され、金額は令和2年4月から重度障害児(1級)の場合には一人につき月額52500円、中度障害児(2級)の場合は一人につき月額34970円になります。
給付時期(支給日)は、原則として4月、8月、12月になり、認定されると翌月分から指定口座に振り込まれ支給されます。※支給日の詳細は各自治体(市区町村)でご確認ください。
尚、支給対象者やその配偶者、扶養義務のある者が一定額以上の所得がある場合、支給対象になりません。
特別児童扶養手当の等級について
特別児童扶養手当は障害の程度によって各等級が決められています。
・両目の視力が0.004以下である
・両上肢のすべての機能に著しい障害を有するもの
・座ることができない、立ち上がることができない程度の障害を有するもの
・両耳の聴力レベルが90デシベル以上
・咀嚼の機能を欠くもの
・体幹機能に歩くことが出来ない程度の障害を有するもの
詳しい障害の等級については障害程度基準表※東京都福祉保健局でご確認ください。
特別児童扶養手当の対象外について
20歳未満の障害児を持つ場合でも申請対象にならないケースがあります。
・手当を受ける者や児童が日本国内に居住していない場合
・障害年金など児童が公的年金を受け取る資格がある場合
・児童が福祉施設等に入所している場合
特別児童扶養手当の申請方法
特別児童扶養手当の新規申請は各市区町村の窓口で受け付けています。申請時に必要書類についてご紹介します。
・申請書
・請求者と対象になる児童の戸籍謄本
・請求者と対象になる児童が記載された住民票
・診断書
・マイナンバーカード
・対象児童の健康保険証または組合証
・印鑑、通帳(名義と口座確認のために必要)
・身障手帳・療育手帳を持っている場合はその写し
各自治体や個々の状況に応じて必要書類が異なる場合があります。お住いの市区町村の窓口に事前に確認をしてから申請手続きしましょう。
父子家庭、または母子家庭などのひとり親家庭の支援のための「児童扶養手当」という制度がありますが、特別児童扶養手当と児童扶養手当の両方を受給することが可能になります。
さらに児童扶養手当は20歳になるまで受給が出来るよう延長されます。 また子供手当も同時に受給ができます。