20歳未満で心身に障害のある子どもを養育している父母などに支給される国の手当です。
養育者とは、障害を持つ児童の生活に配慮し、日常生活の衣食住などの面倒を見ている人のことを指します。
特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当とは、20歳未満の精神、身体に障害を持っている子どもを養う父母や養育者に支払われる給付金「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づく国の制度です。
手当は障害程度によって1級、2級と認定され、令和7年(2025年)4月分から、重度障害児(1級)は月額56,800円、中度障害児(2級)は月額37,830円に改定されています(物価スライド制による改定)。
給付時期(支給日)は、年3回(4月、8月、11月)で、それぞれ前月分までの手当が支給されます。認定を受けた月の翌月分から支給されます。※支給日の詳細は各自治体(市区町村)でご確認ください。
尚、支給対象者やその配偶者、扶養義務のある者が一定額以上の所得がある場合、支給対象になりません。所得制限は自治体ごとに計算方法が異なりますので、窓口で必ず確認してください。
特別児童扶養手当の等級区分(1級・2級)と認定基準
特別児童扶養手当は障害の程度によって各等級が決められています。
・両目の視力が0.004以下である
・両上肢のすべての機能に著しい障害を有するもの
・座ることができない、立ち上がることができない程度の障害を有するもの
・両耳の聴力レベルが90デシベル以上
※障害程度の詳細は障害程度基準表をご確認ください
・咀嚼の機能を欠くもの
・体幹機能に歩くことが出来ない程度の障害を有するもの
詳しい障害の等級については障害程度基準表※東京都福祉保健局でご確認ください。
特別児童扶養手当の支給対象外となるケース(所得制限・施設入所など)
20歳未満の障害児を持つ場合でも申請対象にならないケースがあります。
・手当を受ける者や児童が日本国内に居住していない場合
・障害年金など児童が公的年金を受け取る資格がある場合
・児童が福祉施設等に入所している場合
・所得制限を超える場合(扶養義務者を含む)
特別児童扶養手当の申請方法
特別児童扶養手当の新規申請は各市区町村の窓口で受け付けています。申請時に必要書類についてご紹介します。
・申請書
・請求者と対象になる児童の戸籍謄本
・請求者と対象になる児童が記載された住民票
・診断書
・マイナンバーカード
・対象児童の健康保険証または組合証
・印鑑、通帳(名義と口座確認のために必要)
・身障手帳・療育手帳を持っている場合はその写し
各自治体や個々の状況に応じて必要書類が異なる場合があります。お住まいの市区町村の窓口に事前に必ず確認してください。
父子家庭、または母子家庭などのひとり親家庭の支援のための「児童扶養手当」という制度がありますが、特別児童扶養手当と児童扶養手当の両方を受給することが可能な場合があります。ただし、所得制限や他給付との調整があるため、窓口確認が必要です。
さらに児童扶養手当は20歳になるまで受給が出来るよう延長されます。 また児童手当も同時に受給ができます。
本記事は、特別児童扶養手当の公表情報にもとづき作成しています。
出典:
・特別児童扶養手当について
・特別児童扶養手当(国制度)
最終確認日:2026年3月



