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自立支援医療制度で精神疾患等の医療費を軽減

精神的な病気や身体障害を持つ患者の医療費を軽減してくれる制度です。

長期間に渡って治療が必要となる心身障害の治療において医療費は大変な負担になってきます。そういった患者や家族の経済的負担を軽減するための制度が自立支援医療制度になります。

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自立支援医療制度とは

自立支援医療制度とは、都道府県や指定された都市が主体となり運営する公的な制度です。この自立支援医療制度による軽減が受けられるのは指定された医療機関等のみとなります。

各都道府県等が指定している病院や診療所、薬局や訪問介護などの「指定自立支援医療機関」の中から、自分が通院する医療機関をあらかじめ指定しておく必要があり、指定医療機関以外での受診は適用されません。

下記は自己負担額の軽減額です。

所得区分(世帯)精神通院・更生医療育成医療重度かつ継続
住民税23万5000円以上対象外対象外2万円
住民税3万3000円以上
23万5000円未満
医療費計1割または高額療養費の限度額1万円1万円
住民税3万3000円未満医療費計1割または高額療養費の限度額5000円5000円
住民税非課税5000円5000円5000円
住民税非課税
※年収80万未満
2500円2500円2500円
生活保護世帯無料無料無料

対象の疾患について

自立支援医療制度の対象は大きく分けて3つあります。

医療別
対象疾患
精神通院医療総合失調症、うつ病、パニック障害や強迫性障害、知的障害、認知症、てんかん、アルコールや薬物等の物質使用による障害など、精神保健福祉法第5条によって定められた精神疾患を患っている方が通院(外来、外来での投薬、訪問介護やデイケアの利用)によって治療を継続的に行う必要がある方が対象になります。但し、入院に関しては対象外になりますので注意しましょう。
更生医療身体障害者手帳を交付された方でその生涯を除去また軽減するための治療をすることによって効果が期待できる18歳以上の方。
育成医療身体に障害を持つ18歳未満の児童を対象とし、その生涯を除去また軽減するための治療をすることによって効果が期待できる方。
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自立支援医療制度の必要書類と申請方法

主治医に申請希望の旨を伝えて許可が出たら所定の申請書に記入をしてもらいます。各都道府県や指定都市が指定している「指定自立支援医療機関」から、自身が通院できる医療機関を選び、お住まいの市区町村の窓口で申請書を受け取りましょう。

申請が認定されると「自立支援医療受給認定証」と「自己負担上限管理表」が発行され、こちらを提示することにより自立支援医療が適用されます。自立支援医療制度の申請に必要な物は主に以下の通りです。

申請に必要なもの

・自立支援医療支給認定申請書
・主治医による診断書
・世帯の所得が分かる書類(課税、非課税証明書、生活保護受給証明書等)
・健康保険証の写し
・マイナンバーまたは通知カード
・印鑑

申請はお住まいの市区町村の窓口で行いますが、必要書類が異なるケースがありますので必ず事前に確認しましょう。

治療が長期に及ぶことが多い心身の障害の治療には、診察代や薬代などの費用が大きな心の負担となってしまうことが多くあります。こうした補助を受けられる制度は活用したいところですね。

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