家族の介護のため、会社を休んで介護をした時に受けられる給付制度です。
介護休業給付とは
介護休業給付とは、雇用保険の被保険者である一定の条件を満たす方が家族を介護するために仕事を介護休業した場合に支給される給付金です。
介護休業ですが、家族が病気や怪我、心身の障害などによって2週間以上の常時介護が必要な場合に介護をするための休業を行うことを指します。常時介護とは、歩行や排せつ、食事等日常生活に欠かすことができない行為に対する介護のことです。
介護休業給付の対象者と支給額
介護休業給付の対象者は下記条件を満たしていることが必要です。
・1年以上雇用保険の被保険者であること
・家族の介護の為、2週間以上休業しなければならない
・職場復帰を前提としている休業であること
また支給対象の家族とは、被保険者の配偶者(事実上の婚姻関係ど同様の関係である者を含む)、子(養子)、父母(養父母)、配偶者の父母(養父母)、祖父母、兄弟姉妹、孫が対象になります。
介護休業給付の給付は、休業中には給与の67%が支給され次の計算式で金額が決まります。
休業開始時の賃金日額×支給日数×67%
但し、支給対象期間に給与の支払いがあり、その給与額と「休業開始時の賃金日額×支給日数×67%」の合計した額が給与月額の80%であった場合には超えた分が減額されて支給されることになります。
賃金が「休業開始時の賃金日額×支給日数×67%」の13%以下の場合 | 賃金月額の67%が支給されます。 |
賃金が「休業開始時の賃金日額×支給日数×67%」の13%~80%以下の場合 | 賃金月額の80%と賃金の差額が支給されます。 |
賃金が「休業開始時の賃金日額×支給日数×67%」の80%以上の場合 | 介護休業給付は支給されません。 |
支給日数は要介護の家族一人につき93日が限度になっていますが、93日を3回まで分割して取得することが可能です。
介護休業給付の申請方法
介護休業給付の申請ですが「介護休業が終了した翌日から2か月後の月の末日」になります。例えば、4月15日に介護休業が終わった場合、6月30日までに申請をしなければなりません。
また、申請は休業後に行いますので休業中は給付がされません。手続きは勤務先を経由してハローワークで行われます。申には自身の勤務先の担当者に確認しましょう。
家族であれば、それぞれで申請可能
あまり長く会社を休めないという方もいます。介護休業給付金は、介護対象者が同じ場合には家族でそれぞれ給付申請を行うことができます。
例えば、祖父の介護の為に被保険者が3か月間の介護休業し、その後に妻が3か月間の介護休業を場合、被保険者と妻の両方がそれぞれ介護休業給付金申請を行えば、給付金を受け取ることが可能です。但し、介護給付金は産前産後休業、育児休業など他の給付金と同時に請求はできません。