医療費控除の対象となる医療費とは|計算方法や申請方法を解説

年間10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすることで10万円(※総所得が200万円未満の方は総所得の5%)を超えた分の所得控除を受けられる制度です。

例えば、歯科医院で年間8万円、ドラッグストア等の市販薬の購入が年間3万円、花粉症通院で年間1万円、家族の年間医療費が年間7万円あった場合、合計19万円のうち10万円を超えた9万円(※所得200万円未満の場合は計算式が変わります)が所得控除の対象になります。

所得が控除されるというのは、支払った医療費がそのまま返ってくるのではなく、課税所得が減るので所得税や住民税の税額が減るという意味です。

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医療費控除の対象額と控除上限(10万円基準)

医療費控除の意味として間違えてならないのが、医療費10万円を超えた分がそのまま返ってくるわけではないことです。

医療費(※保険金などの補填を差し引いた金額)から10万円を引いた分が医療費控除額(上限200万円)となります。これに所得税率をかけた金額が還元されることになります。

さらに、この控除額に所得税率や住民税率をかけた分だけ税金が減る形になります。

医療費控除は家族分の申請もOK

医療費控除は本人だけではなく、生計が一緒である家族の分もまとめて申請が可能です。同居をしていない場合でも、「親からの仕送りを受け取っている離れた場所に住む学生や単身赴任中の家族」や「子供に援助をしてもらって高齢者施設へ入所している高齢の親の分」等のケースでも生計が一つと見なされます。

家族の中で最も所得の高い人がまとめて申告すると、税金の負担を最大限に減らせます。

医療費控除の申請方法と確定申告の手続き

確定申告では、医療費控除の明細書の提出が必要です。健康保険組合等から送られる「医療費のお知らせ」を添付すると明細書への手入力が不要になります。

確定申告で申告しますが、所得が生じた年(1月1日~12月31日)の翌年2月16日から3月15日が基本の申請期間です。

申告を忘れていても、その年の翌年1月1日から5年以内であれば還付申告が可能です。

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医療費控除の対象になるもの・ならないもの

医療費控除といっても、すべての医療費が対象になるわけではないので注意してください。医療費控除の対象となる主な具体例をご紹介します。

控除が認められる医療費

・病院での診察代、処方箋の薬代、治療費、入院費用、入院中の食事代
・妊娠時の健診代や不妊治療費、出産時の検査代や処置代
・通院のための公共交通機関の交通費
・歯の治療費、子供の歯列矯正費用(治療目的の歯列矯正やインプラントも含む)
・治療のためのマッサージやリハビリ
・松葉杖や補聴器など医療器具の購入費
・風邪薬や目薬など市販薬の購入
・妊活にかかった医療費

控除が認められない医療費

・美容目的の整形やホワイトニング
・里帰り出産のための交通費
・健康診断費用(病気の診断として医師が必要と認めた場合は対象になることもある)
・個人の都合によって使用したベッドや部屋代の差額分
・医者やお世話になった看護師への謝礼金
・疲れをとるなど体調を整えるためのマッサージ、はり師、きゅう師などの施術料金
・自家用車で通院する際のガソリン代、駐車場代
・トクホ飲料水の購入代
・育毛剤・発毛剤の購入代

平成29年から医療費控除の特例として「セルフメディケーション制度」が適用されており、年間の医療費が10万円以下で医療費控除の対象とならない場合でも所得控除になる可能性がありますので確認しましょう。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

平成29年から、一定の特定一般用医薬品購入費は「セルフメディケーション税制」として控除可能です。

年間10万円未満の医療費でも、条件を満たすOTC薬の購入費用は控除対象となる場合があります。

この制度を利用する場合は、医療費控除との併用はできず、どちらか一方を選択する必要があります。

本記事は、医療費控除の公表情報にもとづき作成しています。
出典:
医療費を支払ったとき(医療費控除)
医療費控除の対象となる医療費

最終確認日:2026年3月

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