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高額介護サービス費制度で限度額の超過分が戻る

介護保険の給付とは別に月に自己負担限度額を超えた分を払い戻してくれる制度です。

高額介護サービス費制度とは

高額介護サービス費制度とは、介護サービスを利用する人の負担を減らすための制度になり、介護保険に組み込まれているものです。

介護保険適用対象の介護サービスを利用する際、自己負担額は1割から3割となっていますが、自己負担額が高額になってしまった場合に適用されるのが高額介護サービス費制度です。

国の制度に基づいて市町村によって実施されています。

具体的に1か月に支払った自己負担額が負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻しされる仕組みになります。

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高額介護サービス制度の払い戻し上限

払い戻される額は、個人の所得や世帯の所得で決まります。

尚、令和3年8月1日以降は利用したサービスより、高所得者の負担限度額が新設されています。

所得区分
月の自己負担限度額(世帯)
課税所得690万円(年収約1160万円以上)140100円
課税所得380万円(年収約770万円以上)~課税所得690万円(年収約1160万円未満)93000円
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満44400円
世帯全員が市町村民税非課税24600円
世帯全員が市町村民税課税されておらず、課税年金収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方24600円
生活保護を受給中等の方15000円
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高額介護サービスの対象者と申請方法

申請の対象者は、介護保険の給付対象者になります。

自治体から「要介護1~5」「要支援1・2」という認定を受けている方が対象です。

尚、介護サービスを利用していても「非該当(自立)」の認定を受けている方は対象外になります。

①高額介護サービス費制度の対象となるサービスを利用し上限額を越えた金額を支払った場合、住んでいる自治体から支給申請書が郵送されます。
②申請書に必要事項を記入します。
③自治体の窓口に直接提出するか郵送で返送します。
④申請が認められると指定された口座に振り込まれます。

尚、2回目以降は自動的に指定口座に振り込まれる仕組みになっています。

対象の介護サービス

高額介護サービス費制度の対象となる介護サービスは次のようなサービスです。

サービス名
サービス内容
介護施設サービス特別養護老人ホームや介護老人保健施設など食事や入浴、排せつ補助などの生活サービスなどが行われる入居型の介護サービスとなります。
居宅サービスショートステイ(短期入居)やデイサービス(通所)、身の回りのお世話をする訪問サービスなどのことです。
地域密着型サービス地域の小規模入居型施設や特定施設型サービス、さらに認知症対応型サービスなどが含まれます。

これらのあらゆるサービスが払い戻しの対象になっており、費用が気になり入所等を迷っている方はぜひ活用したい制度です。

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