介護休業給付金は、家族の介護のために休業した雇用保険加入者が、一定の要件を満たした場合に受け取れる給付制度です。
介護休業給付金とは|仕組みと対象になる条件
介護休業給付とは、雇用保険の被保険者である一定の条件を満たす方が家族を介護するために仕事を介護休業した場合に支給される給付金です。
介護休業ですが、家族が病気や怪我、心身の障害などによって2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態(負傷・疾病または身体上もしくは精神上の障害により常時介護を要する状態)にある場合に取得できる休業を行うことを指します。
常時介護とは、歩行や排せつ、食事等日常生活に欠かすことができない行為に対する介護のことです。
※要介護認定を受けていなくても、厚生労働省の定める「常時介護を要する状態」の判断基準を満たせば対象になります。
介護休業給付金の対象者・支給額の計算方法
介護休業給付の対象者は下記条件を満たしていることが必要です。
・介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(または賃金支払基礎時間数が80時間以上ある月)
・家族の介護の為、2週間以上休業しなければならない
・職場復帰を前提としている休業であること
・有期雇用労働者の場合は、同一事業主に引き続き1年以上雇用されていることに加え、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日以降も引き続き雇用される見込みがあることが必要です。
また支給対象の家族とは、被保険者の配偶者(事実上の婚姻関係と同様の関係である者を含む)、子(養子)、父母(養父母)、配偶者の父母(養父母)、祖父母、兄弟姉妹、孫が対象になります。
介護休業給付の給付は、休業中には給与の67%が支給され次の計算式で金額が決まります。
休業開始時賃金日額×支給日数×67%
但し、支給対象期間に賃金の支払いがあった場合は、支払われた賃金額と介護休業給付額の合計が「休業開始時賃金日額×支給日数」の80%を超えないように支給額が調整されます。また、支払われた賃金が当該額の80%以上となる場合は、介護休業給付は支給されません
| 賃金の支払い有無 | 介護休業給付の支給区分 |
|---|---|
| 休業中に賃金の支払いがない場合 | 休業開始時賃金日額×支給日数×67% |
| 休業中に賃金が支払われた場合 | その額に応じて減額調整されます |
| 休業中に支払われた賃金が、休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上となる場合 | 支給されません |
※支給額には毎年8月に改定される上限額・下限額があります。最新額はハローワークで確認してください。
支給日数は要介護の家族一人につき93日が限度になっていますが、同一の対象家族につき通算93日までで、3回を上限として分割取得が可能です。
介護休業給付の申請方法
介護休業給付の申請ですが「介護休業終了日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで」に申請する必要があります。
例えば、4月15日に介護休業が終わった場合、6月30日までに申請をしなければなりません。
また、申請は原則として休業終了後に行うため、給付金は後払いになります。手続きは勤務先を経由してハローワークで行われます。申請手続きについては勤務先の人事・総務担当に確認しましょう。※期限を過ぎると支給されない場合がありますので注意してください。
同じ介護対象でも家族それぞれが給付金を申請できる?
あまり長く会社を休めないという方もいます。介護休業給付金は、介護対象者が同じ場合でも、それぞれが雇用保険の被保険者で要件を満たせば、家族ごとに個別に受給できます。
例えば、祖父の介護の為に被保険者が3か月間の介護休業し、その後に妻が3か月間の介護休業をした場合、被保険者と妻の両方がそれぞれ介護休業給付金申請を行えば、給付金を受け取ることが可能です。
但し、同一期間について育児休業給付金など他の雇用保険給付と重複して受給することはできません。
本記事は、介護休業給付金の公表情報にもとづき作成しています。
出典:
・介護休業制度特設サイト
・Q&A~介護休業給付~
最終確認日:2026年3月



