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基準収入額適用申請で自己負担割合が軽減

70歳以上で健康保険の自己負担割合が3割の方は、条件が合えば自己負担割合を1~2割に軽減することが可能な制度です。

病院での診察料や処方箋の支払いが3割負担から1~2割になるのは大きいですね。

基準収入額適用申請には、いくつかのパターンがありますのでわかりやすく解説します。

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基準収入額適用申請の種類

①高齢受給者基準収入額適用申請

現在の日本では、75歳になると「後期高齢者医療制度」の対象となりますが、それまでの70歳から74歳の被保険者または被扶養者は、病院など医療機関にかかる際に健康保険証と一緒に「健康保険高齢受給証」を提示する必要がありました。

健康保険高齢受給証の負担が3割の方は「高齢受給者基準収入額適用申請」という手続きを行うことで負担が減額される可能性があります。

現在、住民税課税所得が年間145万円以上の場合、被保険者証の一部負担金は3割になっています。しかし、収入が一定の基準に満たない方が申請を行うことで負担が2割になる可能性があります。

一定の基準とは以下の通りです。※下記の年間収入は前年度の収入合計となり、給料なら社会保険などを引く前の総額、個人事業主なら経費等を引く前の総額になります。

自己負担割合が軽減される基準
70歳以上の被保険者が一人の世帯の場合、年間収入合計が383万円未満
被保険者と被扶養者が二人とも70歳以上の世帯の場合、収入合計が520万円未満
同一世帯に被保険者が一人で収入合計が383万円以上でも、同一世帯の後期高齢者を含めた収入合計が520万円未満

申請時期は後期高齢医療制度に移行するまでが期限になっているため、該当する方は早めに申請を行いましょう。

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②国民健康保険基準収入額適用申請

国民健康保険の加入者が70歳以上になった場合に発行される「国民健康保険高齢受給証」を持つ方を対象とした申請になります。

負担割合軽減の要件は上記「健康保険高齢受給者」と同じです。

③後期高齢者医療基準収入額適用申請

基本的に75歳以上のすべての方が加入する後期高齢者医療制度の対象者向けの基準収入額適用申請になります。

尚、寝たきりなど一定の障害を持つ状態である場合、65歳から加入することがあります。

こちらも住民税課税所得が年間145万円以上であっても「前年の収入額が383万円未満」「世帯に被保険者が二人以上の場合、前年の収入額が520万円未満」等の要件を満たす場合は1割負担に軽減される可能性があります。

④介護保険基準収入額適用申請

介護保険サービスを利用している人に向けた申請です。

1か月の利用者負担の上限が所得段階が第5段階の方のうち一定の基準に満たない収入である方は申請することで第4段階に引き下げられることができます。

負担軽減の可能性がある基準
世帯の65歳以上の被保険者が一人の場合、年収が383万円未満
世帯に65歳以上の被保険者が二人以上いる場合、収入合計額が520万円未満※この場合、収入には退職金や障害年金など公租公課の対象とならない収入は含まれません。

基準収入額適用申請の申請方法

基準収入額適用申請は現在、被保険者証の一部負担金が3割の割合の方が対象になります。

申請に必要な書類は、各健康保険組合の方から該当している人に「お知らせ」が届く場合や自治体に直接問い合わせるなど様々です。

基準収入額適用申請書と一緒に、マイナンバーカード(通知カード)、印鑑(基準収入額適用申請書に名前が書かれた人のもの)、世帯の収入が確認できる書類等が必要になります。

尚、収入とはパートなどを含む給与収入、個人年金や退職年金、国民年金、老齢厚生年金などの年金収入、またその他、農業などの事業収入、不動産収入や配当収入、壌土収入なども含みますので注意です。

申請に必要な書類は組合や自治体ごとに異なる場合があるため、必ず確認しましょう。

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