通勤途中や仕事中に労働者がけがや病気をした際、休業や治療に必要な費用を補償する制度です。
一度は耳にしたことのある「労災」という言葉ですが、労災保険は正式には「労働者災害補償保険」と呼ばれ、一般的には労災保険や労災と呼ばれています。
労災保険とは
労働者が業務中に事故などに遭い、けがや病気、障害が残った場合や死亡した場合に、被災者や遺族の生活を補償する公的保険制度です。
労災保険は労働者を雇っている全ての会社に加入義務があり、他の社会保険とは異なり全ての保険料が事業側の負担になります。
労災保険が対象になるケース|業務災害と通勤災害の違い
労災保険の対象は大きく分けて2つ、仕事中に起こる業務災害と通勤途中の通勤災害に分かれます。
業務災害は主に業務の遂行中(勤務時間内や仕事の一環とみなされる行動を含む)によって、けがや病気、障害、不幸にも死亡となってしまった場合が給付対象となります。
近年では、長時間労働や過重な心理的負荷によるうつ病なども一定条件で認定されます。
・工場で機械を誤って操作してけがしてしまった
・社用車で営業先に行く際に事故に遭ってけがをしてしまった
・上司のパワハラによる言動で業務と関連性が認められたうつ症状を発症した場合(医師の診断書や証拠提出が必要)
※仕事中であっても、私的な行動によって起きたけがや病気等は対象外となります。
通勤災害は通勤途中(主に家と会社の往復路)に起きた事由によってのけがや病気、障害、死亡が対象になります。
合理的な経路上での移動であれば通勤災害として対象になります。遠回りや寄り道は原則対象外ですが、業務上必要な場合や合理的な理由がある場合には例外として認められます。
通勤路から大幅にずれた場所や寄り道での事故や、電車通勤と申告しているにも関わらず自転車での通勤中での事故は対象外になります。
申告している通勤手段と異なる方法や大幅な経路変更の場合は原則対象外ですが、合理的な理由があれば認定される場合があります。
労災保険給付の種類|療養・休業・障害・遺族補償
労災の補償内容にはいくつかの種類があります。
| 種類 | 補償内容 |
|---|---|
| 療養補償給付 | けがや病気が治るまでの治療費が給付されます。(診察代、薬代、治療材料費、手術費) |
| 障害補償給付 | けがや病気が治癒した後、障害等級第1~7級に当てはまる障害が残った場合に障害補償年金が、障害等級第8~14級に当てはまる障害が残った場合には障害補償一時金が給付されます。 |
| 休業補償給付 | 給付基礎日額の60%が支給され、休業1日目から支給対象ですが、1~3日目は待機期間です。 |
| 遺族補償給付 | 不幸なことに亡くなられてしまった場合に遺族補償年金と遺族特別年金、遺族特別支給金が支給されます。また葬祭費用が葬祭費として支払われます。 |
| 傷病補償年金 | けがや病気が1年6カ月以上経過しても治癒しない場合、また障害等級に当てはまる場合、障害の程度により給付されます。 |
| 介護補償給付 | 障害補償年金、傷病補償年金を受け取っている方で障害等級第1級、もしくは第2級の精神障害、神経障害、胸腹部臓器障害である方が介護を受けている場合に給付されます。 |
| 二次健康診断等給付 | 脳血管疾患、心臓疾患を患っていない方で、血圧、血中脂質、糖質、肥満の検査で全て異常と判断されている場合に給付されます。申請期限や条件がありますので注意してください。 |
労災保険の申請方法
労災保険の対象者は、会社の正社員だけでなくパートやアルバイトの雇用形態の労働者も含まれています。勤務中にけが我や病気があった場合、けがや病気が発生したことを会社に報告しましょう(2026年現在、オンライン提出や押印不要の取扱いもあります)。申請は本人または家族が行いますが、会社側で代行して行う場合も多いようです。
自分で行う場合、手続きは会社の所轄の労働基準監督署に申請を行う必要がありますので、所轄の労働基準監督署または厚生労働省のHPからダウンロードして必要な補償の申請書を準備します。
労働基準監督署に提出後、担当の労働署職員による労災事故の調査が行われ、労災にあたると労働基準監督署長に認定され、給付金が支払われます。
尚、労災にはあたらないと判断された場合、結果に不服がある場合は審査請求が可能で、その後の再審査や労働審判の手続きも選択できます。このように労災が認定されることで会社側の雇用者の安全な業務環境を見直す切っ掛けにもなります。
本記事は、労災保険(労働者災害補償保険)の公表情報にもとづき作成しています。
出典:
・労災保険に関するよくある質問(制度の概要)
・労災保険・労災補償に関する制度概要
・労災補償の的確な実施
最終確認日:2026年3月



