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労災保険で休業した分は補償される

通勤途中や仕事中に労働者が怪我や病気をした際、休業した分の保険給付を行う制度です。

一度は耳にしたことのある「労災」という言葉ですが、労災保険は正式には「労働者災害補償保険」と呼ばれ、一般的には労災保険や労災と呼ばれています。

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労災保険とは

労働者が業務中に事故などに遭い、怪我や病気、障害が残ってしまったり、死亡してしまった場合、遺族や被災された方の生活の補償をする保険給付制度になります。

労災保険は労働者を雇っている全ての会社に加入義務があり、他の社会保険とは異なり全ての保険料が事業側の負担になります。

労災保険が対象になるケース

労災保険の対象は大きく分けて2つ、仕事中に起こる業務災害と通勤途中の通勤災害に分かれます。

■業務災害は主に業務状の行為によって、怪我や病気、障害、不幸にも死亡となってしまった場合が給付対象となります。

・工場で機械を誤って操作して怪我してしまった
・社用車で営業先に行く際に事故に遭って怪我をしてしまった
・上司のパワハラによる言動でうつ症状を発症してしまった
※仕事中であっても、私的な行動によって起きた怪我や病気等は対象外となります。

■通勤災害は通勤途中(主に家と会社の往復路)に起きた事由によっての怪我や病気、障害、死亡が対象になります。

通勤路から大幅にずれた場所や寄り道での事故や、電車通勤と申告しているにも関わらず自転車での通勤中での事故は対象外になります。

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労災保険給付の種類

労災の補償内容にはいくつかの種類があります。

種類
補償内容
療養補償給付怪我や病気が治るまでの治療費が給付されます。診察代、薬代、治療材料費、手術費、介護費などです。
障害補償給付怪我や病気が治癒した後、障害等級第1~7級に当てはまる障害が残った場合に障害補償年金が、障害等級第8~14級に当てはまる障害が残った場合には障害補償一時金が給付されます。
休業補償給付怪我や病気によって業務が出来ず、給与が支払われない場合に会社を休業してから4日目から支給されます。
遺族補償給付不幸なことに亡くなられてしまった場合に遺族補償年金と遺族特別年金、遺族特別支給金が支給されます。また葬祭費用が葬祭費として支払われます。
傷病補償年金怪我や病気が1年6カ月以上経過しても治癒しない場合、また障害等級に当てはまる場合、障害の程度により給付されます。
介護補償給付障害補償年金、傷病補償年金を受け取っている方で障害等級第1級、もしくは第2級の精神障害、神経障害、胸腹部臓器障害である方が介護を受けている場合に給付されます。ただし、入院中、介護施設、障害者支援施設等に入所している場合は対象外になります。
二次健康診断等給付脳血管疾患、心臓疾患を患っていない方で、血圧、血中脂質、糖質、肥満の検査で全て異常と判断されている場合に給付されます。尚、申請期限は障害補償給付と遺族補償給付が5年、それ以外の給付が2年となっていますので、忘れずに申請手続きを完了しておきましょう。

労災保険の申請方法

労災保険の対象者は、会社の正社員だけでなくパートやアルバイトの雇用形態の労働者も含まれています。

勤務中に怪我や病気があった場合、怪我や病気が発生したことを会社に報告しましょう。

申請は本人または家族が行いますが、会社側で代行して行う場合も多いようです。

自分で行う場合、手続きは会社の所轄の労働基準監督署に申請を行う必要がありますので、所轄の労働基準監督署または厚生労働省のHPからダウンロードして必要な補償の申請書を準備します。

労働基準監督署に提出後、担当の労働署職員による労災事故の調査が行われ、労災にあたると労働基準監督署長に認定されと給付金が支払われます。

尚、労災にはあたらないと判断された場合、結果に不服がある場合には審査請求を行う事が可能です。

このように労災が認定されることで会社側の雇用者の安全な業務環境を見直す切っ掛けにもなります。

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