業務外の病気や怪我で会社を休む場合、給料の一部を補償してくれる制度です。
万が一の時の生活保障のために定められているのが傷病手当金です。
傷病手当金とは
傷病手当金とは、健康保険に加入している被保険者※が、業務外の怪我や病気の療養で働けず給与が支給されない時に生活保障として手当金を請求できる制度になります。※被保険者とは健康保険加入者のこと
傷病手当として請求できるのは下記4つの条件を全て満たしている場合に限ります。
支給条件 | |
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①業務外の事由によるけがや病気で療養のために仕事を休んだ時 | 入院、通院しながら自宅療養している時は対象になりますが、医療機関にかかることなく自己判断で休養している場合や仕事中や通勤中の怪我や病気、また病気とは見なされない美容整形で病院にかかっている場合は対象外になります。 |
②仕事に就くことが出来ない状態であること | 仕事に就くことが出来る状態か否かは、被保険者の業務内容を考慮し怪我や病気の状態や医師の診断、投薬状況などを総合的に見て判断されます。 |
③連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいる場合 | 最初の3日間は待期期間と呼ばれ、手当金は支給されず、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。例えば、業務外の怪我で3日連続で会社を休んだのち、1日出勤してその次の日からまた3日間休んだ方の場合は、最初の3日間の欠勤は待期期間となり、1日出勤した後の3日間の欠勤が傷病手当金の対象になります。 この場合もし最初の3日間の欠勤が2日間連続だった場合には、その後の3日間の欠勤は手当の対象になりません。 |
④休業期間中に給与が支給されない場合 | 会社を休んでいる間に給与が支払われている場合は傷病手当金の対象外になります。 ただし、有給休暇を取得中のお休みに関しては傷病手当の金額の方が高い場合には差額を請求することが出来ます。 |
傷病手当金と労災の違い
勤務中や通勤中の事故による怪我などは労働災害と呼ばれ、それに備える補償制度が労災保険です。
健康保険の傷病手当金は業務外で起きた怪我や病気を対象にしているため、似ているようですが対象者が異りますので申請する際には申請先を確認しましょう。
傷病手当金の支給期間と支給額
傷病手当金の支給期間は、手当が支給開始した日から最長で1年6か月後までになります。
健康保険の加入期間 | |
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健康保険の加入期間が1年以上の方 | 支給開始日以前の継続した12か月の各月標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2相当 |
健康保の加入期間が1年未満の方 | ①支給開始日以前の加入期間各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2相当 ②前年度9月30日時点おける全被保険者の標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2相当 ※健康保の加入期間が1年未満の方は、下記①②のどちらか低い方の額が適用されます。 |
組合によっては条件が異なる場合がある可能性がありますので加入する健康保険に確認しましょう。
申請には、申請書の他に医療機関にかかった際の医師の記入欄による証明や医療機関、調剤薬局で受け取った領収書のコピーが必要になります。